1991-05-29 第120回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
私は全部調べたわけではありませんから正確なことは言えませんけれども、中央審査会にはそういう医者はいないということがはっきりしておりますし、各審査会でもおそらく非常に少ないんじゃないかと思います。ですから、やはりこれは臨床の医者と同時に産業医学、労働医学の医者を必ず入れてほしいということであります。
私は全部調べたわけではありませんから正確なことは言えませんけれども、中央審査会にはそういう医者はいないということがはっきりしておりますし、各審査会でもおそらく非常に少ないんじゃないかと思います。ですから、やはりこれは臨床の医者と同時に産業医学、労働医学の医者を必ず入れてほしいということであります。
次の問題は、先ほど参考人がおっしゃった京都府の事務職員の三木仁さんの問題ですが、残念ながらことしの六月二十五日に中央審査会で棄却の裁決が出ました。ただ、振り返ってみますと、基金支部に申請して以来満十四年と十七日かかっているんですよ。十四年と十七日です。この間、支部に申請して、そして公務外という認定が出るまでに八年半かかった。だから、支部のところで八年半かかった。
それから、今度はその次、これは先ほど理事長おっしゃったように、中央審査会と支部の審査会それぞれみんな独立しているんだとおっしゃるんだけれども、私自身の経験からいうと、あのとき支部が積極的判断を出そうとして、それで中央審と支部と、実際の形態は支部同士の話ですよ。審査会それ自身が、ただ、審査委員がやっているわけじゃないんで、審査委員の人が支部の人を通じて中央の事務局と協議をする。
それが刑事裁判所に係属しておる、こういう状況でございますから、中央審査会としましても、その裁判の動向、推移を見守るということは当然ではなかろうか、かように考えておる次第でございます。
そうして、ことし一月の十四日、中央審査会に再審査の請求をなさっているのです。したがって、認定請求以来十三年もたっているわけです。だから、これは大臣、私は人権問題だというふうに思うんです。
○神谷信之助君 対処しておるつもりかどうか知りませんが、十三年までかかってやっと再審にこぎつけた、中央審査会に再審がやっと出せるという段階になったわけです。だから、そうなってない。有利な材料はできるだけ採用するようにとおっしゃっているのだけれども、例えば京都の審査会の支部の審査会のなにで見ますと、超過勤務労働が少ないと、手当を支給された書類から見ているだけですよ。
したがいまして、この中央審査会におきましては独立して慎重に審理を進めるということになっておりまして、私どもその審理の内容につきましては具体的なことは承知いたしていない、もちろん関与もいたしていない、こういうことになっておるわけでございますが、審査会が審理を行いますときにどのようなことが行われるかということを法律の規定に従いまして申し上げてみますと、犯罪者予防更生法というのがございまして、その五十四条
を設置し、さらにその機関として、科学者等の学識経験者の中から両議院の同意を得て任命される五十人の審査員から成る中央環境影響審査会(以下では、中央審査会と略称いたします。)を設置することといたしております。 また、都道府県には、国と同様に、それぞれ議会の同意を得て、委員五人から成る地方環境保全委員会(これは以下では、地方委員会と略称いたします。)
を設置し、さらにその機関として、科学者等の学識経験者の中から両議院の同意を得て任命される五十人の審査員から成る中央環境影響審査会(以下では、中央審査会と略称いたします。)を設置することといたしております。 また、都道府県には、国と同様に、それぞれ議会の同意を得て、委員五人から成る地方環境保全委員会(とれは以下では、地方委員会と略称いたします。)
を設置し、さらにその機関として、科学者等の学識経験者の中から両議院の同意を得て任命される五十人の審査員から成る中央環境影響審査会(以下では、中央審査会と略称いたします。)を設置することといたしております。 また、都道府県には、国と同様に、それぞれ議会の同意を得て、委員五人から成る地方環境保全委員会(これは以下では、地方委員会と略称いたします。)
私どもの法案は、まず、裁定機関として刑事被害補償中央審査会というものを法務大臣の所轄のもとに置くべきであろう。この中央審査会というのは刑事被害補償地方委員会、後で申し上げますが、この地方委員会が行った処分に対する審査請求をやる、そういった権限を付する。そしてこの中央審査会は委員九人で組織する。委員のうち、三人は常勤、六人は非常勤。大変細かいところまで提案をさしていただいております。
この中央の審査請求に対する審査を担当する機関としては、公安委員会ではなくて別の第三者機関としての、たとえば中央審査会とかというようなものを考えておられた段階があるというふうに聞いておりますが、そういうような事実はありませんでしたか。
○山田(英)政府委員 お尋ねの不服審査請求の処理の仕方については、大変むずかしいケースが不服審査請求には出てくるであろう、これを公正に判断することがこの制度を実現するため必要なことであるという観点で、国家公安委員会を不服審査機関として設定いたしましたが、それの諮問を受けて専門的に審査する機関として、御質問にございました中央審査会というものを考えた時期はございます。
それは自分の健康を守るということに本当に精魂を傾けておるから、健康を守ることの努力をしておるのですから、そういう真情にこたえるために、大臣として、あれをこうしてやれああしてやれとか言えなくとも、中央審査会の機構としては委員長が病気であっても故障はないと言っておるのだから、連日でもそう幾らもかかるものではないと思うわけですから、少なくとも早く審査会をやって結論を出してやれというぐらいの指示は、心温かい
第五に、補償機関としては、各地方裁判所の所在地ごとに、補償実施機関たる犯罪被害補償地方委員会を、法務大臣の所轄のもとに審査機関たる犯罪被害補償中央審査会を設置することとしております。すなわち、犯罪被害補償地方委員会は、三人以上九人以下の委員で組織する合議制行政機関であり、その権限及び所掌事務は、補償申請の裁定、補償給付の支給、加害者の賠償能力及び生活状況の調査等としております。
第五に、補償機関としては、各地方裁判所の所在地ごとに、補償実施機関たる犯罪被害補償地方委員会を、法務大臣の所轄のもとに審査機関たる犯罪被害補償中央審査会を設置することとしております。すなわち、犯罪被害補償地方委員会は、三人以上九人以下の委員で組織する合議制行政機関であり、その権限及び所掌事務は、補償申請の裁定、補償給付の支給、加害者の賠償能力及び生活状況の調査等としております。
現在私どもいたしておりますのは、この補償の裁定の実施機関、補償の金額あるいは補償を差し上げるかどうかというそういう裁定をします機関の問題が一つあるわけでございまして、理想的な構造を考えますならば、各都道府県にこの被害者補償裁定委員会というようなものをつくり、中央に不服審査をする中央審査会のようなものをつくってやればよろしいのでございますけれども、当初の発足として、先ほど来御説明しておりますように対象者
また私どもは、政府関係特殊法人百十余のうち、事務系でこの頸肩腕症候群について業務上の労災申請の申し立てを現在しておるわけですけれども、私どもとしましては、現在七件を労基署なり中央審査会の方に申し立てをしている。こういう点でやはり組合員の健康、こういう点を見ましても非常に危機的な状況にあるのではないかというふうに思います。
そこで主税局にちょっとお伺いしますが、アル コール四十三度だけで国内でウイスキーをつくって申請をしたら、中央審査会や何かないんですから、これ全部特級で通るんでしょう、この法律は。
を設置し、さらにその機関として、科学者等の学識経験者の中から両議院の同意を得て任命される五十人の審査員から成る中央環境影響審査会(以下では、中央審査会と略称いたします。)を設置することといたしております。 また、都道府県には、国と同様に、それぞれの議会の同意を得て、委員五人から成る地方環境保全委員会(これは以下では、地方委員会と略称いたします。)
を設置し、さらにその機関として、科学者等の学識経験者の中から両議院の同意を得て任命される五十人の審査員から成る中央環境影響審査会(以下では、中央審査会と略称いたします。)を設置することといたしております。 また、都道府県には、国と同様に、それぞれ議会の同意を得て、委員五人から成る地方環境保全委員会(これは以下では、地方委員会と略称いたします。)
そういうことで、五十年五月に中央審査会に来ておりますが、ここはいろいろ専門の先生もいらっしゃるわけでございますから、そこで十分御審査があるのではないか、こういうふうに思っております。
第五に、補償機関としては、各地方裁判所の所在地ごとに、補償実施機関たる犯罪被害補償地方委員会を、法務大臣の所轄のもとに審査機関たる犯罪被害補償中央審査会を設置することとしております。すなわち、犯罪被害補償地方委員会は、三人以上九人以下の委員で組織する合議制行政機関であり、その権限及び所掌事務は、補償申請の裁定、補償給付の支給、加害者の賠償能力及び生活状況の調査等としております。
第五に、補償機関としては、各地方裁判所の所在地ごとに、補償実施機関たる犯罪被害補償地方委員会を、法務大臣の所轄のもとに審査機関たる犯罪被害補償中央審査会を設置することとしております。すなわち、犯罪被害補償地方委員会は、三人以上九人以下の委員で組織する合議制行政機関であり、その権限及び所掌事務は、補償申請の裁定、補償給付の支給、加害者の賠償能力及び生活状況の調査等としております。